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フィリピン家族法(1988)より婚姻要件 

 投稿者:kiyoko@tokyo  投稿日:2000年 1月 2日(日)18時56分59秒
  1.18歳以上。
2.18歳以上21才未満は両親の同意がいる。
3.前婚があり、18歳以上21才未満の者は、両親、後見人またはその他の
 法定代理人の同意書を提出しなければならない。
4.21才以上25歳未満は、両親、後見人、その他の助言を求め、助言が得
 られない場合、またはまたはその助言が婚姻に反対するものであった場合は、
 婚姻許可証は申請を公表してから3ヶ月を経過するまで発行されない。
と、参考書(和文)にはあります。
またフィリピン民法第84条「夫の死後300日を経なければ、未亡人に対し
て婚姻許可証が与えられない。ただし、当該期間に子どもを出産した場合には
この限りではない」とあるようですが・・・
BEAR様、民法の原文ではどうなっておりますでしょうか?

http://www2s.biglobe.ne.jp/~kuroda/kiyoko.html

 

私からの贈り物

 投稿者:kiyoko@tokyo  投稿日:2000年 1月 2日(日)17時19分6秒
 

http://www3.alpha-net.ne.jp/users/toto/yurinoki/

 

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